育休・産休 給付金カレンダー
いつ、いくらもらえるかを可視化このツールを使えば、複雑な計算も一瞬で完了します。結果を保存して、後で見返したりシェアしたりすることも可能です。
条件入力
万円
出産予定日と給与を入力すると給付金が表示されます
結果を保存してシェア
現在の入力内容と計算結果を保存し、専用のURLを発行します。
SNSで共有したり、後で自分が見返すためのブックマークとして活用できます。
このツールについて
概要
「育休・産休 給付金カレンダー」は、出産予定日を入力するだけで、産前産後休業および育児休業の具体的な期間(いつからいつまで)と、雇用保険や健保から支給される手当金の概算金額をスケジュールとして可視化する計算機です。
計算の根拠・仕組み
労働基準法に基づき、出産予定日の「産前42日(多胎は98日)」から「産後56日」を産休期間として算出し、その後を育休期間としてカレンダーを生成します。給付金は、標準報酬月額をもとに「最初の180日は67%、以降は50%」という法定規則に則って概算を計算します。
活用Tips
- •手当金の振り込みは、申請から実際に口座に入るまで2〜3ヶ月のタイムラグがあるため、生活費の貯蓄確保が必須です。
- •産休・育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除され、手取り率で見ると休業前の約8割になることが多いです。
- •男性の「産後パパ育休」を組み合わせることで、夫婦で柔軟な子育て期間を設計できます。
よくある質問
Q. 産休と育休の期間はどのくらいですか?
A. 産前休業は出産予定日の6週間前(多胎は14週間前)から、産後休業は出産翌日から8週間。育児休業は子が原則1歳になるまで(条件を満たせば最大2歳まで延長可)。
Q. 出産手当金と育児休業給付金は違いますか?
A. 出産手当金は産休中(健康保険から)、育児休業給付金は育休中(雇用保険から)に支給される別の給付です。出産手当金は標準報酬日額の3分の2、育休給付金は最初の6ヶ月は67%・以降50%が目安です。
Q. 夫(パートナー)も育休を取れますか?
A. はい。父親も育児休業給付金の対象です。2022年の法改正で「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設され、出産後8週間以内に4週間まで取得可能になりました。
Q. アルバイト・パート・契約社員でも取得できますか?
A. 雇用保険に加入していれば、雇用形態に関わらず育児休業給付金を受け取れます。ただし雇用期間の要件などがあります。詳細はハローワークや会社の担当部署にご確認ください。
※ 本ツールの計算結果はあくまで参考値です。実際にご利用の際は専門家にご確認ください。免責事項を確認する